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Q.自己破産すると二度とローンが組めなくなりますか?

A.一生ローンが組めないわけではありません。 自己破産をした場合、個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるのですが、破産手続き開始決定から7年くらいの間と言われています。この期間を過ぎれば個人信用情報機関の情報は抹消されます。

しかし、情報抹消後も住宅ローンはともかく、消費者金融やクレジットの利用は避けて現金で生活する癖をつけた方がいいと思います。
そのための有効な手段として毎日家計簿をつけてお金の入りと出をしっかりチェックするという方法があります。

よくあるご質問

Q.自己破産をすると生命保険を解約しないといけませんか?

A.まず前提として生命保険が掛け捨てタイプか積立式の貯蓄タイプかに分けて考える必要があります。自己破産で保険解約の必要性が議論されるのは解約することにより返戻金という財産が戻ってくるので、当該返戻金を債権者に配分しなければいけないのではないかという点にあります。

そのような点から考えますと、貯蓄タイプの生命保険の場合は解約により返戻金という財産が戻ってくるので自己破産の手続きにより解約手続きをとらなければいけないのが原則です。

しかし返戻金の額が少ない場合も解約しなければいけないというのは酷です。
生命保険は被保険者に何かあったときの生活保護という側面があるからです。
そこで東京地裁では、解約返戻金の額が20万円以下の場合は生命保険を解約しなくてもよいとしています。

いずれにしても解約すればどのくらいの返戻金が戻ってくるかという解約返戻金証明書は保険会社より開示してもらい、裁判所に自己破産を申し立てる際、提出する必要があります。

Q1
Q2

Q.借金を整理する方法には、どのようなものがありますか?

A.債務整理には複数の方法が存在します。
まず、裁判所を利用するか否かによって「任意整理」と「法的整理」に分けることができます。
「法的整理」には民事調停(特定調停)・民事再生・自己破産の各手続があります。
これらの手続きには、それぞれのメリットとデメリットがあります。債務の総額・債権者の種別と数・借り入れの期間・所有財産・収入・支払い不能に至った経緯・保証人の有無等により最善と思われる手続きをすることが大切です。

Q3

Q.自己破産をすることを家族に内緒にできますか?

A.一人暮らしをされているのでしたら、故郷のご両親やご家族に自己破産の手続きを行ったという事実がわかるということはありません。
しかし家族の方と同居されているような場合は両親や配偶者の方に内緒で自己破産の手続きを進めていくのは難しいでしょう。

というのは、自己破産の申し立てをするにあたって自分の給料明細だけではなく同居人の収入を証明する書類なども提出しないといけないからです。自己破産は何も悪いことではありません。新しくやり直すための前向きな制度なので事前に同居のご家族の方に説明しておくべきでしょう。
 

Q4

Q.自己破産をすると保証人に迷惑をかけてしまいますか?

A.主債務者が、自己破産手続きを行うと、業者から保証人の方へ一括請求がいくことになります。
弁護士、司法書士が介入した場合における多重債務の整理方法としては、任意整理、自己破産、個人版民事再生手続きと大きく分けて3種類がありますが、自己破産や個人版民事再生手続きは任意整理(債務整理)と異なり、保証人がついている債務者を整理の対象から除外することが出来ません。自己破産や個人版民事再生手続きは裁判所を介する手続きであり公的色彩を帯びるので、債権者平等の原則という法原理が働きます。そのため、任意整理のように保証人がついている一部の債権者を整理の対象から除外することが出来ません。

Q5

Q.相続登記にかかる費用はどのくらいですか?

A.相続登記にかかる司法書士報酬は不動産の評価額から算出していますので、まずは評価額が分らないと報酬も決まりません。さらに相続関係が複雑であるほど、調査費もかかりますし、相続関係説明図・遺産分割協議書の価格も変わってきます。
評価額が判明し、相続調査が完了したところで、お客様に必ず見積書を提示いたしますのでご安心ください。
なお、相続登記に要する費用は、法務局に納める登録免許税や戸籍の取得費用、司法書士報酬のすべてを含んで、10万~20万の事例が全体の8~9割を占めます。

Q6

Q.大した財産がなくても遺言書は書いた方がいいのですか

A.あなたの死後、あなたの財産のことで、親族が不和になることを防ぐためにも、遺言書で、誰に相続させるかを指定する方が良いでしょう。
また、法律上、相続人になれない人(例えば、内縁の妻、同居している長男の嫁)に財産を遺してあげるには、遺言書にその旨を記載するしかありません。ご夫婦の間に子供がいないケースは特にご注意ください。
この場合遺言書がなく、死亡配偶者の両親、祖父母が全員死亡していると、相続人に兄弟姉妹が加わります。
これらの人々が全員納得しないと、財産分けはできないのです。ご自分の死亡後、配偶者が自分の兄弟姉妹(死亡している場合は、甥姪)と自分の相続財産のことで大変な思いをするなんて考えたくもないのではないでしょうか。
実際に、協議が難航してしまうケースは多々あります。

このような方は、ぜひ、遺言書を書くことをお勧めします。
財産の多寡は関係ありません。遺言書には、法律に定められた方式があります。
方式に従わない遺言は無効になってしまいますので、当事務所にご相談ください。

 

Q7

Q.会社を設立したいがどのような手続きが必要か?

A.まず、会社の目的や組織、役員の選任方法等を定めた定款を添付して法務局に設立登記の申請をします。
司法書士に依頼をせずに自分で申請をすることも可能です。
ただし、司法書士に依頼をした場合は、定款の電子証明や登記のオンライン申請をすれば手続き費用が安くなるので、その点を考慮すれば自分で手続きする場合と比べて、5~6万円程度余分に支払えば手続きを依頼することができます。

Q8

Q.有限会社を株式会社に変更することができると聞きましたが?

A.会社法が施行され、有限会社は、名前は有限会社のままですが、扱いは株式会社と同じになりました。
そのため会社の商号を株式会社に変更することができます。
(登記手続き的には、有限会社を解散し、株式会社を設立するという形をとります。)

Q9

Q.権利証制度がなくなると聞きましたが

A.該当法務局がオンライン指定されると以後、新たに登記権利者となった者には権利証に替わり登記識別情報(12文字の組み合わせ英数字)が通知されます。ただしその登記識別情報を取得する以前の権利証は権利証として使用します。

Q10

Q.権利証を紛失したが再発行してもらえるか

A.権利証の再発行はありません。しかし、権利証を必要とする場合には、代理人司法書士が紛失した権利証保有者本人であることの証明を法務局に提出すれば支障なく登記手続きを行えます。

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