取扱業務
司法書士という業務について、みなさまの中にはなじみが薄い方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所の業務内容としましては、土地や家屋等の売買、相続、債務整理など生活に密着した身近な法律の専門家と申し上げれば、すぐにイメージしていただけるかと思います。
こちらでは、ご依頼の件につき一緒に考え、より良い解決策をご提案するなど、誠意を持って業務を行なうよう日々務めております。
「このようなことを聞いて大丈夫なのだろうか?」などと迷わず、お気軽にご相談いただければ幸いです。
債務整理
多重債務/借金問題は、適切な債務整理手続を行うことで充分解決できます。
債務整理=任意整理とお考えの方が多いようですが、債務整理とは、広義では、任意整理・個人民事再生・自己破産・過払い金返還請求などの借金整理手続の総称を指し、狭義(一般的には)では、任意整理を指すようです。
任意整理は、自己破産や個人民事再生とは異なり、法律上定められているものではなく、(任意に行う)和解契約の一種に過ぎないため、便宜債務整理と呼称されるのでしょう。
ただし司法書士の業務としては、簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務も業とすると定められております。
不動産登記
不動産登記とは、購入した家や土地の情報(所有者、面積など)を国家機関である法務局に届け出て、公の帳簿である「登記簿」に記載することをいいます。
これを一般に公開することで、大切な財産である家や土地が自分のものであると公示します。
これによって、その家や土地の権利関係などが誰にでもわかるようになります。そして家や土地の売買、賃貸などの不動産取引を安全に、かつスムーズに進めることができます。不動産登記で表すものは、「表題部」と「権利部」の2つに分けられます。権利部のみを司法書士が行います。
権利に関する登記とは、不動産についての権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記を言います。
会社設立
2006年5月1日より新会社法が施工され、資本金1円からでも、株式会社を設立できるようになりました。会社設立に必要な手続き、書類の準備など専門家が適切なアドバイスを行います。
会社設立に関するご質問などございましたら、お気軽にご相談ください。
< 新会社法での株式会社設立の手順 >
設立する会社の概要の決定
・会社名 ・会社の目的 ・会社の本店 ・発起人 ・取締役
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法務局での商号の調査
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必要書類の作成
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定款認証
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金融機関での出資金の払込み
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登記申請
株式会社設立の際にご用意いただくもの
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印鑑証明書(お住まいの市町村で発行されるもの)
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金融機関の預金通帳 その他、会社設立に必要な書類は当事務所で作成いたします。
相続登記
不動産の名義変更(相続登記)
不動産は資産価値が高いため、遺産相続の際に問題になりやすく、また、承継方法を誤ると、税金などの面でも大きな損失を被る場合もあります。
正しい承継手続きを踏んで、大切な資産を守りましょう。
生命保険金の請求
生命保険金の請求は、受取人が誰に指定されているかによって、手続きに様々なケースがあります。
また、請求には色々な書類が必要となってきます。
預貯金の名義変更
お亡くなりになられた方が生前に保有していた銀行等の口座は、死亡により凍結、つまりお金の出し入れが出来ない状態になります。
この凍結を解除し、金融機関に預貯金の払い戻しをさせるためには、いくつかの方法があります。
遺族年金の受給
残されたご家族にとって遺族年金は、大切な生活資金となります。
もらい忘れがないようにしましょう。
成年後見
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。